国の推し進める生活習慣病対策の一環として厚生労働省は令和6年6月1日より診療報酬を改定し、これまで高血圧、脂質異常症、糖尿病で通院されていた患者様で「特定疾患療養管理料」を算定していた方は、より専門的で総合的な治療管理を行うために、「生活習慣病管理料」へ移行するように国より指示がありました。
(ただし、脳梗塞、心臓疾患、気管支喘息、慢性肝障害、脂肪肝、家族性高コレステロール血症、慢性胃炎などの特定疾患を合併している患者様は従来どおり「特定疾患療養管理料」のままで算定させて頂きますので変更はございません。)
「生活習慣病管理料」とは
この改定による「生活習慣病管理料」とは患者様個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行うことを目的とされています。
具体的には、国が指定する「生活習慣病療養計画書」を定期的に作成し患者様にお渡し致します。
「生活習慣病療養計画書」
●個々に応じた目標設定
●具体的な指導内容(食事、運動、飲酒、喫煙、服薬など)
●検査結果、治療に必要な情報(血圧、採血データ、体重など)
などを患者様にご説明、ご相談しながら記載致します。
生活習慣病療養計画書の作成時には、国の指示により、初回のみ、患者様の署名(サイン)が必要となりますので、大変お手数ですが、ご協力のほどよろしくお願い致します。
この「生活習慣病療養計画書」を活用して患者様と達成目標を共有し、より良い治療につなげてまいりますので、ご理解のほど宜しくお願い致します。
この診療報酬改定に伴い、令和6年6月1日より「生活習慣病管理料」へ移行される患者様の会計時の自己負担額が、これまでの「特定疾患管理料」と比較してわずかに増減することもご理解頂ければ幸いです。
ご不明な点がございましたら、当クリニック医師、看護師、スタッフへお気軽にお申し付け下さい。どうぞ宜しくお願い致します。